NPO法人(特定非営利活動法人)の登記申請手続きと書式
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「NPO法人の登記申請手続きと書式」は、NPO法人(特定非営利活動法人)の設立登記申請書、役員変更登記、名称変更登記、目的及び事業変更登記、資本の総額変更登記、主たる事務所移転登記、解散及び清算人就任登記、清算結了登記等、各種登記の必要書類(添付書類)の文例・書式・雛形・サンプル・見本・テンプレート・記載例と法務局への登記申請手続きのポイントを無料で提供しています。
「NPO法人の登記申請手続きと書式」 総合目次
- NPO法人の登記 種類別 目次
- NPO法人の設立登記申請手続きに必要な書類と書式
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■ NPO法人設立登記申請手続きと書式
- NPO法人の役員変更登記申請手続きに必要な書類と書式
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■ 理事が住所を移転した場合
■ 任期満了で全員重任した場合
- 特定非営利活動法人変更登記申請書(任期満了重任)
- 定款(任期満了重任)
- 社員総会議事録(任期満了重任)
- 就任承諾書(任期満了重任)
- 委任状(任期満了重任)
- 登記事項を記録した磁気ディスク(任期満了重任)
■ 理事を追加(増員)した場合
■ 理事が辞任した場合
■ 理事の辞任に伴い後任者(補欠)を選任した場合
- 特定非営利活動法人変更登記申請書(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 辞任届(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 定款(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 社員総会議事録(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 就任承諾書(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 委任状(理事の辞任に伴う後任者選任)
- 登記事項を記録した磁気ディスク(理事の辞任に伴う後任者選任)
■ 任期満了で一部退任・重任・就任した場合
- NPO法人の名称の変更登記申請手続きに必要な書類と書式
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■ NPO法人の名称の変更登記申請手続きと書式
- NPO法人の目的及び事業の変更登記申請手続きに必要な書類と書式
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■ NPO法人の目的及び事業の変更登記申請手続きと書式
- NPO法人の「名称」と「目的及び事業」を両方変更する登記申請手続きと書式
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■ 「名称」と「目的及び事業」を両方変更する登記申請手続きと書式
- NPO法人の資産の総額の変更登記申請手続きと書式
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■ NPO法人の資産の総額の変更登記申請手続きと書式
- NPO法人の主たる事務所の移転登記申請手続きと書式
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■ 管轄登記所内での主たる事務所の移転登記
- 特定非営利活動法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内での移転)
- 社員総会議事録(管轄登記所内での移転)
- 理事会議事録(管轄登記所内での移転)
- 定款(管轄登記所内での移転)
- 委任状(管轄登記所内での移転)
■ 管轄登記所外への主たる事務所の移転登記
- NPO法人の従たる事務所の設置・移転・廃止登記申請手続きと書式
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■ 従たる事務所の設置(新設)登記
- 従たる事務所設置登記申請書(従たる事務所の新設・主たる事務所用)
- 定款(従たる事務所の新設・主たる事務所所在地用)
- 社員総会議事録(従たる事務所の新設・主たる事務所所在地用)
- 理事会議事録(従たる事務所の新設・主たる事務所所在地用)
- 従たる事務所設置登記申請書(従たる事務所の新設・従たる事務所用)
- 登記事項を記録した磁気ディスク(従たる事務所の新設・従たる事務所用)
- 委任状(従たる事務所の新設)
■ 管轄登記所内での従たる事務所の移転登記
従たる事務所の管轄登記所内で、従たる事務所を移転したケース
- 従たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内での移転・主たる事務所用)
- 定款(管轄登記所内での移転・主たる事務所所在地用)
- 社員総会議事録(管轄登記所内での移転・主たる事務所所在地用)
- 理事会議事録(管轄登記所内での移転・主たる事務所所在地用)
- 従たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内での移転・従たる事務所用)
- 委任状(管轄登記所内での移転)
■ 管轄登記所外への従たる事務所の移転登記
従たる事務所の管轄登記所外へ、従たる事務所を移転したケース
- 従たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外への移転・主たる事務所用)
- 定款(管轄登記所外への移転・主たる事務所所在地用)
- 社員総会議事録(管轄登記所外への移転・主たる事務所所在地用)
- 理事会議事録(管轄登記所外への移転・主たる事務所所在地用)
- 従たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外への移転・従たる事務所用)
- 登記事項を記録した磁気ディスク(管轄登記所外への移転・従たる事務所用)
- 委任状(管轄登記所外への移転)
■ 従たる事務所の廃止登記
- NPO法人の解散及び清算人就任・清算結了登記申請手続きと書式
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■ NPO法人の解散及び清算人就任登記
- 解散及び清算人就任登記申請書(解散及び清算人就任登記)
- 社員総会議事録(解散及び清算人就任登記)
- 清算人の就任承諾書(解散及び清算人就任登記)
- 定款(解散及び清算人就任登記)
- 委任状(解散及び清算人就任登記)
■ NPO法人の清算結了登記
- NPO法人の解散事由の定めの変更登記申請手続きと書式
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■ NPO法人の解散事由の定めの変更登記
※法人が独自に定めた解散事由を廃止したケース
NPO法人(特定非営利活動法人)の登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の登記について
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「NPO法人の登記事項」
NPO法人の登記事項は、次のとおりです。従って次の6つの事項を変更した場合には、必ず変更の登記申請をしなければなりません。
・目的及び事業
・名称
・事務所
・代表権を有する者の氏名、住所及び資格(理事全員)
・存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
・資産の総額※ 監事は登記事項ではありません。
上記のほか、合併、解散、清算人の就任又はその変更についても登記申請をしなければなりません。
「NPO法人の登記手続き」
NPO法人(特定非営利活動法人)の登記申請手続きは、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。
従たる事務所がある場合は、従たる事務所においても登記が必要になります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の設立登記について
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「NPO法人の設立登記」
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立する場合は、まず、所轄庁(都道府県知事または内閣府)に設立の認証申請を行います。
その後、設立を認証された団体は、組合登記令に基づき、「設立認証書」を受け取った日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、NPO法人(特定非営利活動法人)の設立の登記をしなければなりません。
設立の登記をすることによって、NPO法人(特定非営利活動法人)として成立することになります。
従たる事務所が存在する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、設立の登記をしたあと2週間以内に登記する必要があります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の役員変更登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の役員変更登記について
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「NPO法人の役員変更登記」
NPO法人の役員には、理事と監事が含まれますが、監事は登記の対象ではありません。よって、理事に関して、次の事由が発生した場合は、変更の登記が必要になります。
・住所変更(引越し等)
・氏名変更(婚姻等)
・就任(新任)
・辞任
・退任(任期満了でやめること)
・解任(やめさせること)
・重任(任期満了時に再任すること)
・死亡
・資格喪失(欠格事由に該当)NPO法人の役員変更登記は、変更の自由が発生した後、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、管轄の法務局(登記所)で行わなければなりません。
「理事の選任機関」
NPO法人の理事は、社員総会もしくは理事会において選任します。
法人の定款で定めた選任機関で、選任しなければなりません。「役員の親族制限」
NPO法人は、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。
これは、NPO法人の私物化を防ぐためのものです。・役員総数が6人以上の場合は、役員1人について、その親族(配偶者及び三親等以内の親族)の1人までは役員になることができます。
・役員総数が5人以下の場合は、1人も親族(配偶者及び三親等以内の親族)は役員になることはできません。なお、社員についての制限はありません。
「所轄庁への届出」
NPO法人の役員(理事・監事)に変更があった場合は、所轄庁への届出が必要になります。
NPO法人の名称(法人名)の変更登記
- NPO法人の名称(法人名)の変更登記について
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「NPO法人の名称(法人名)の変更登記」
NPO法人の名称(法人名)を変更する場合は、所轄庁の認証を受ける必要があります。名称(法人名)の変更登記を申請する際に、所轄庁からの認証書が必要になりますので、事前に所轄庁に定款変更認証申請の手続きを行わなければなりません。
「NPO法人の名称(法人名)の変更手続きの手順について」
NPO法人の名称(法人名)の変更手続きの手順は以下のとおりです。
1.定款で定めた方法で、名称(法人名)の変更に関する定款変更の決議を行う。
2.所轄庁において定款変更認証申請の手続きを行う。
3.所轄庁からの認証書が到達したら名称(法人名)の変更登記を行う。定款変更に関する定足数や議決要件は、通常定款で定められていますが、法人ごとにその内容が異なりますので、確認しましょう。
名称(法人名)の変更登記は、所轄庁からの認証書が到達してから、主たる事務所においては2週間以内、従たる事務所においては3週間以内に行います。
「認証書の原本還付について」
名称(法人名)の変更登記を申請する際には、添付書類として所轄庁から届いた認証書が必要になりますが、原本をそのまま法務局(登記所)に提出してしまうと手元に残りませんので、認証書とその写し(コピー)を持参し、法務局(登記所)で「原本還付(原本とコピーの内容を確認してもらい、原本を返してもらうこと)」の手続きを行う必要があります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の目的及び事業の変更登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の目的及び事業の変更登記について
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「NPO法人の目的及び事業の変更登記」
NPO法人の目的及び事業を変更する場合は、所轄庁の認証を受ける必要があります。目的及び事業の変更登記を申請する際に、所轄庁からの認証書が必要になりますので、事前に所轄庁に定款変更認証申請の手続きを行わなければなりません。
「NPO法人の目的及び事業の変更手続きの手順について」
NPO法人の目的及び事業の変更手続きの手順は以下のとおりです。
1.定款で定めた方法で、目的及び事業の変更に関する定款変更の決議を行う。
2.所轄庁において定款変更認証申請の手続きを行う。
3.所轄庁からの認証書が到達したら目的及び事業の変更登記を行う。定款変更に関する定足数や議決要件は、通常定款で定められていますが、法人ごとにその内容が異なりますので、確認しましょう。
目的及び事業の変更登記は、所轄庁からの認証書が到達してから、主たる事務所においては2週間以内、従たる事務所においては3週間以内に行います。
「認証書の原本還付について」
目的及び事業の変更登記を申請する際には、添付書類として所轄庁から届いた認証書が必要になりますが、原本をそのまま法務局(登記所)に提出してしまうと手元に残りませんので、認証書とその写し(コピー)を持参し、法務局(登記所)で「原本還付(原本とコピーの内容を確認してもらい、原本を返してもらうこと)」の手続きを行う必要があります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の資産の総額の変更登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の資産の総額の変更登記について
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「NPO法人の資産の総額の変更登記」
NPO法人は、毎事業年度末日現在の正味財産の額(資産−負債)を、事業年度終了後2月以内に変更登記しなければなりません。
正味財産がない場合でも「資産総額0円」として登記する必要があります。また、債務超過(正味財産がマイナス)の場合でも「資産総額0円(債務超過額○○○円」として登記しなければなりません。
※その年の事業年度末日の正味財産の額が、その前の年の事業年度末日の正味財産の額と同じ場合(登記している資産の総額と同じ額であった場合)は、変更の登記は不要です。
「NPO法人の事業報告と資産の総額の変更」
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度に関する事業報告を提出する必要があります。
事業報告書には、前事業年度末日現在の財産目録を添付する必要がありますが、この財産目録は、試算の総額の変更登記の添付書類でもありますので、早めに決算の処理を行う必要があります。
「従たる事務所における資産の総額の変更登記」
資産の総額の変更登記は、従たる事務所においても行う必要があります。従たる事務所においても、事業年度終了後2月以内に変更登記をしなければならないので注意が必要です。
NPO法人(特定非営利活動法人)の主たる事務所の移転登記
- NPO法人(特定非営利活動法人)の主たる事務所の移転登記について
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「主たる事務所の移転登記」
NPO法人が主たる事務所を移転した場合には、移転の日(現実に移転した日)から2週間以内に登記申請しなければなりません。従たる事務所があるNPO法人の場合は、従たる事務所の所在地で、移転の日(現実に移転した日)から3週間以内に登記申請しなければなりません。
「管轄法務局(登記所)」
主たる事務所の移転には、現在の主たる事務所を管轄する法務局(登記所)の管轄内での移転であるか、管轄外への移転であるかによって手続きが異なります。
管轄内での移転の場合は、管轄法務局(登記所)に申請します。
管轄外への移転の場合は、旧管轄法務局(登記所)宛の申請書と、新管轄法務局(登記所)宛の申請書を、同時に、旧管轄法務局(登記所)に提出します。
「定款変更認証申請」
主たる事務所の移転により、所轄庁が変更になる場合は、定款変更の認証を受けなければなりません。
「議事録」
主たる事務所を移転する場合、一般的に社員総会で移転先住所を決定したうえで、理事会で移転日を決定しますが、社員総会において、移転日まで決定する場合もあります。
移転先住所と移転日を総会で決定している場合は、登記の際、理事会議事録の添付は不要です。
NPO法人の従たる事務所の設置・移転・廃止登記
- NPO法人の従たる事務所の設置・移転・廃止登記について
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「NPO法人の従たる事務所に関する登記」
NPO法人が、従たる事務所を設置・移転・廃止した場合には、変更の登記が必要になります。
「NPO法人の従たる事務所の設置(新設)」
NPO法人が、従たる事務所を新たに設置した場合には、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
「NPO法人の従たる事務所の移転」
NPO法人が、従たる事務所を移転した場合には、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の旧所在地においては3週間以内、従たる事務所の新所在地においては、4週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
従たる事務所が複数ある場合には、従たる事務所の所在地において3週間以内に変更の登記が必要になります。
「NPO法人の従たる事務所の廃止」
NPO法人が、従たる事務所を廃止した場合には、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
NPO法人の解散及び清算人就任・清算結了登記
- NPO法人の解散及び清算人就任・清算結了登記について
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「NPO法人の解散」
NPO法人は、下記の事由により解散します。
・社員総会の決議
・定款で定めた解散事由の発生
・目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
・合併
・正会員の欠亡
・破産手続開始の決定
・所轄庁による設立の認証の取り消し「NPO法人の解散手続きの流れ」
(1)解散及び清算人就任登記
(2)所轄庁への解散の届出(解散届出書を提出)
(3)官報への公告
清算人は就職の日から少なくとも2か月以内に3回、
債権者に対し債権行使の請求を申し出るよう催告する
内容の公告を官報に掲載しなければなりません。
(4)清算結了の登記
清算が終了したら「清算結了」の登記を行います。
(5)所轄庁への清算結了の届出(清算結了届出書を提出)「NPO法人の清算人」
NPO法人が解散したときは、理事が清算人になります。(合併・破産の場合を除く) ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を清算人として選任したときは、その者が清算人となります。
清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、清算人を選定することができます。
NPO法人の解散事由の定めの変更登記
- NPO法人の解散事由の定めの変更登記について
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「NPO法人の解散事由」
NPO法人の解散事由は、特定非営利活動促進法(第31条)で次のように定められています。
・社員総会の決議
・定款で定めた解散事由の発生
・目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
・合併
・正会員の欠亡
・破産手続開始の決定
・所轄庁による設立の認証の取り消し特定非営利活動促進法(第31条)で定められた解散事由のほか、法人の定款で定めることによって、独自の解散事由を追加することができます。
法人の定款で定めた、独自の解散事由(特定非営利活動促進法で定められた解散事由以外のもの)は、追加や廃止等の変更が可能です。
この場合、所轄庁への定款変更の認証申請を行い、認証書が到達した後、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。解散事由の他、存続の時期についても定款で定めることが出来ます。
※特定非営利活動促進法(第31条)で定められた解散事由は、変更することは出来ません。また、登記する必要はありません。